共済規程の一部変更について
「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和7年12月に施行された事に伴い、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部(令和9年4月1日実施)を変更致します。
今回の共済規程の変更は、農業協同組合法並びに農業協同組合法施行規則の総代会議決を要しない事項であり、令和8年8月20日開催の第6回理事会において議決されました。
この場合、定款第54条第2項の規定に基づき共済規程の一部変更する旨を組合の掲示板に掲示するほか、組合員に対して通知その他の方法により周知徹底することになっていますので、別添のとおりお知らせ致します。
なお、変更の内容については、今後、北海道知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。
